利益配分に関する基本方針
当社の利益配分につきましては、株主の皆さまへの適切な利益還元を経営の重要施策と位置づけ、安定配当を継続的に実施していくことを基本方針としております。
内部留保につきましては、財務体質の充実・強化を図り、今後の経営環境の変化に対応した事業展開や経営基盤強化に備えてまいります。
一株あたり配当金
| 年間配当金 | 中間配当金 | 期末配当金 | |
|---|---|---|---|
| 5期 2009年3月期 | 3円 | - | 3円 |
| 4期 2008年3月期 | 3円 | - | 3円 |
| 3期 2007年3月期 | 3円 | - | 3円 |
| 2期 2006年3月期 | 3円 | - | 3円 |
| 1期 2005年3月期 | 3円 | - | 3円 |
株主優待のご案内
| 2009年3月期 株主優待終了のご案内 PDF(63KB/1p) |
第5期 2009年3月期期末配当について
第5期期末配当についての詳細は、「第5期 期末配当に関するお取扱いについて」および「第5期 期末配当金についてのQ&A」をご覧ください。
第5期 期末配当に関するお取扱いについて
| 第5期 期末配当に関するお取扱いについてPDF PDF(93KB/3p) |
第5期 期末配当金についてのQ&A
Q1. 2009年3月期決算は当期純利益が赤字でしたが、配当を行えるのですか?
A1.
会社法では、「分配可能額」(「その他利益剰余金」+「その他資本剰余金」+「各種調整」)の範囲内であれば、当期純利益が赤字であっても、配当は可能です。
Q2. 今回の配当は、すべて資本剰余金からの支払いですか?
A2.
全額「その他資本剰余金」からの支払いとなります。
Q3. 資本剰余金とは何ですか?
A3.
資本剰余金とは、株主様から払い込まれた出資金のうち、資本金に組み入れられなかった部分です。具体的には、「資本準備金」と「その他資本剰余金」から構成されます。
Q1. 今回の配当は、源泉徴収は行われないのですか?
A1.
今回の配当金は、資本剰余金を原資としており、みなし配当額は0円です。所得税法上
の配当所得に該当する部分の金額はございません。
Q2. 確定申告における「配当控除」の対象にはならないのですか?
A2.
所得税法上の「配当所得」に該当しないため、配当控除の対象にはなりません。
Q3. みなし譲渡とは何ですか?
A3.
今回の配当支払いに伴う資本の払戻しにおいては、実際には株式の譲渡は生じていませんが、税法上株主様が保有する弊社株式の一部を譲渡したものとみなされることになるため、税務上「みなし譲渡」と呼んでいます。「みなし譲渡」の場合には、株主様の保有されている弊社株式数が減ることはありませんが、株主様が保有されている弊社株式の取得価額が減少します。
なお、この減少する取得価額が弊社に対する株式譲渡の譲渡原価となり、「みなし譲渡」 の収入金額部分との差額が各株主様の譲渡所得となります。
なお、この減少する取得価額が弊社に対する株式譲渡の譲渡原価となり、「みなし譲渡」 の収入金額部分との差額が各株主様の譲渡所得となります。
Q4. 利益剰余金からの配当と取扱いが異なる点は何ですか?
A4.
「みなし譲渡」については、配当所得ではないため源泉徴収されず、配当控除の対象になりません。また、「みなし譲渡損益」を算出していただき、原則として確定申告していただく必要があるほか、税法の規定に従い、今後当社株式を売却される際に、株式取得価額が調整されます。
「みなし譲渡損益」の計算や株式取得価額の調整、確定申告の要否につきましては、「第5期期末配当に関するお取扱いについて」をご覧のうえ、お手数ではございますがお取引先の証券会社または最寄りの税務署にご相談ください。
「みなし譲渡損益」の計算や株式取得価額の調整、確定申告の要否につきましては、「第5期期末配当に関するお取扱いについて」をご覧のうえ、お手数ではございますがお取引先の証券会社または最寄りの税務署にご相談ください。
Q5. 「資本の払戻し」とは何ですか?
A5.
資本剰余金は、株主様からの払込み(出資金)としての性質をもっておりますので、それを原資とする配当は、資本を株主様に払い戻したと考えられることから、株主様からの出資金の払戻しとみなされることになります。
Q6. 純資産減少割合とは何ですか?
A6.
「みなし譲渡」によって生じる譲渡所得の計算や保有する株式の取得価額の調整などを行う際に必要となります。詳細はお近くの税務署、税理士、お取引先の証券会社などにお問い合わせください。
Q1. マルハニチロホールディングス株式を保有していますが、取得価額の調整はどうしたらいいですか?
A1.
お取引を行っている証券会社などにお問い合わせください。
Q2. 一株しか持っていなくても、取得価額の調整をしなければなりませんか?
また、確定申告をする必要がなくても、取得価額の調整をしなければいけませんか?
A2.
今後、追加購入や売却などを行われる際に弊社株式の取得価額や譲渡所得が正確に算出されないおそれがありますので、お取引の証券会社等にお問い合わせの上、取得価額の調整についてご相談ください。



